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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)4183号 判決

原告 兼友産業株式会社

右代表者代表取締役 石井勝慧

右訴訟代理人弁護士 平岡高志

被告 越村建設株式会社

右代表者代表取締役 越村祐作

同 市川忠

〈ほか二名〉

被告ら訴訟代理人弁護士 播磨源二

復代理人弁護士 船崎隆夫

主文

原告と被告ら間の当庁昭和四四年(手ワ)第五九九号約束手形金請求事件の手形判決を全部認可する。

異議申立後の訴訟費用は被告らの負担とする。

事実および理由

当事者双方の求める裁判、事実上の主張およびこれに対する当裁判所の判断はいずれも、主文掲記の手形判決の事実摘示および理由記載と同一であるから、これらをここに引用する。

そこで民事訴訟法第四五七条、四五八条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 安藤覚)

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